皆さま こんにちは。
東南アジアコンサルタントの塩見有輝です。
去年の末、2015年12月に、インドネシアで法律が変わり、
外国人も土地付き物件を買うことができるようになりました。
シンガポール、マレーシアなどの東南アジアでは、
一般的には、外国人は民間のコンドミニアムは購入できますが、
土地付きの物件は買えません。
※ 国が有益と認めた外国の大投資家や企業家には、
特別許可により土地付き物件も買えます。
インドネシアのジョコ・ウィドド大統領は、
インドネシアに居住する外国人の居住物件の所有権に関する法律に
サインをし、2015年12月28日から、この法律は有効になりました。
これにより、外国人は最高で、80年の所有ができるようにはなりました。
ただし、
条件が多いので、
この条件をクリアできて
本人もクリアしたいと望む外国人が
ほとんどいないので意味がないとも、
言われています。
その条件とは・・・
* 外国人は、‘right-of-use’(使用権)カテゴリーの物件を開発業者から買うことができる。
(インドネシアには ‘right-of-ownership’(所有権)カテゴリーと ‘right-of-use’(使用権) カテゴリーの物件がある。
外国人は ‘right-of-use’ カテゴリーのものしか買えないということ。)
* この‘right-of-use’カテゴリーの物件には、現地銀行のローンがほぼ下りないので、
一括支払いができる資金がないと実際には購入できない。
* 所有権は、最高で80年まで。
(基本30年+更新1回目20年+更新2回目30年=最長80年)
* 人に貸し出してはいけない!
(あくまで、自分の居住用として使う)
* インドネシアに住むのをやめて、他の国に居住する場合は、
インドネシアを出国してから1年以内に、
条件を満たす第3者に物件を引き渡す必要がある。
* もしも、この1年以内に売る相手が見当たらない場合は、物件は没収される。
条件が厳しすぎます~
アパートメント(コンドミニアム)に関しては、2015年前半にすでに、
外国人も正式に購入することができるようになりました。
それまでは現地の方に名義借りをして購入している方もいらしたので、それによるトラブルもありました。
ただし、地域ごとで、外国人が購入できる(つまりきちんと自分の名義になる)物件の最低価格が決まっています。
■ 首都のジャカルタ IDR 10 billion (100億ルピア=約7800万円)以上
■ バリ IDR 3 billion (30億ルピア=2340万円)以上
このような規制があるため、
外国人が不動産を買えるようになっても、
インドネシアの不動産市場は活性化していません。
この条件が厳しいということで、
開発業者が外国人に対しての販売意欲を初めから失っています。
その為、インドネシア政府は近い将来、
この最低価格の条件を下げる可能性があります。
インドネシア政府の方針は、
短期間で急激に真逆に変更したりすることでも名高いため、
注意も必要です。
マレーシアの場合も外国人が買える物件最低価格があります。
(首都クアラルンプールで約2600万円)※
※こちらの最低価格条件は2019年に、2020年から60万リンギット(≒1600万円)以上に修正されると発表がありました。
88888888888888888888888888
このように、今まで発展途上国で、
不動産も日本と比べて安いな、と思っていた国でも、
資金がないと買えなくなってきます。
88888888888888888888888888
東南アジアのどこに行っても、
売っているものの価格が
同じになってきました。
以前は、グローバル企業も、
例えばマクドナルドのように、
その国の経済レベルに合わせた販売価格で、
各国に合わせて販売しているケースが多かったですし、
そうやって販売価格を決定するのが、
当たり前で正しいことに見えました。
いわゆる Big Mac Indexです。
ですが、今では、
どの国に行ってもメインの商品ラインの価格はほぼ同じ、
一部だけカスタマイズする、
というグローバル企業が多くなってきています。
そちらの方が主流になってきていて成功しているので、
正解のように見えます。
つまり、「買える人」はどの国にいても関係なく買えて、
「買えない人」は、どの国でも買えない、
そんなスタンダードになりつつあります。
はこちら
はこちら
↓ 応援クリック頂けたら嬉しいです。 ↓
にほんブログ村